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産廃処理の流れ
企業・解体現場で発生した廃棄物を収集運搬し、自社中間処理施設で粗選別したのち破砕処理し、各品種別にリサイクル施設等へ運送され適正に処理されます。
【水銀に関するお知らせ】
平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が我が国を含め50カ国に達し、規定の発効要件が満たされた為、平成29年8月16日に発効されました。それに伴い、平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の規制が強化されました。
今後、水銀を取り巻く環境は大きく変化し、蛍光灯、乾電池、水銀血圧計及び水銀体温計は「水銀使用製品産業廃棄物」となり、新たな基準に適正な処理・処分が必要となります。
収集/運搬
現場状況、廃棄物発生量に応じてコンテナ類を設置し、迅速に収集・運搬を行います。
現場に応じた各大きさ別の設置用コンテナを取り揃えております。
■コンテナ一覧
環境保全措置の概要
収集運搬
- キャブオーバー、ダンプで直積みの場合は、飛散防止のため、シート掛けを行います。
- 廃油、汚泥等の液物はドラム缶、ポリ容器、燃え殻はドラム缶を使用して、飛散流出防止のため車両にロープで固定し、必要に応じて、シート掛けを行います。
- 動植物性残さはビニール袋に入れ、シート掛けをし、流出飛散しないように運搬します。
- 石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物が破砕することがないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないようにフレコンバック等を使用して収集運搬します。
- 廃PCB等、PCB汚染物の収集運搬に関しては、環境省発行の(微量)PCB汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドラインを参考に漏洩等に十分注意して運搬します。
- 運転前に車両の始業点検を行います。
中間処理(破砕)
- 搬入された廃棄物は危険物や有害物が混入していないかチェックし、手選別及び機械で有価物とリサイクルできる物に選別します。選別された廃棄物についは、対応したリサイクル設備で破砕し原料に再生、安定化を図っています。
- 粉塵の発生するものは、受入いたしません。
- 全面コンクリート土間のため、地下への浸透はありません。
- 汚水等の発生源はありません。
- 火災等の発生源はありませんが、万一発生した場合は消火器及び散水にて消火します。
- 特別な悪臭が発生する品目についての取り扱いは行いませんが、外部に臭気が発散しないよう必要に応じて、消臭剤を使用し、臭気の発生、拡散を防止します。
- 害虫が発生する事が予想される品目は取り扱わないが、万が一害虫が発生した場合は、薬剤等で対処します。